日本の免許更新
アメリカ滞在中に日本の免許の更新期限が切れてしまいました。残念ながらアメリカでは日本の免許更新ができません。日本で更新する際も、転出届を出しているため、
ある条件が付きます。一時滞在先(実家など)が、免許記載の住所と同じ場合は、通常の更新手続きですが、免許記載の住所と違う場合は一時滞在先近くの免許センターに行く必要があります。その時、一時滞在先の証明書が必要となります。ホテル滞在の場合は、ホテル側に了承を得る必要があるそうです。
調べた上で、一時帰国した際に羽田空港に最も近い免許センターに行ってみたら、免許記載の住所近くの免許センターに行けと言われました。遠すぎて断念しました。6か月以内であればゴールドを引き継げるのですが、今回もダメでした。これでサンタバーバラからの帰国時も含めて、免許の失効は2回目です。再び初心者からです。たとえアメリカで毎日ブイブイ運転していても、日本では初心者マークを付けて運転しなくてはなりません。
免許失効後3年以内であれば、海外赴任者は免許更新時に学科や技能試験は免除されます。3年を過ぎた場合は、技能試験が必要ですが、海外の免許を日本の免許に書き換えるのがいいと思います。いずれにせよ、「住民票」が必要となります。転出届を出している人は、「戸籍付表を本籍地から取り寄せる→住民登録→免許更新」という流れになります。帰国して、引っ越しや仕事ですぐに車を運転したくてもできません。そこで便利なのが国際免許証です。
アメリカの国際免許
アメリカで免許を持っていて、かつアメリカに3か月以上滞在している方は、AAAで
国際免許証(International Driving Permit: IDP)を発行してもらえます。アメリカでは日本で発行した国際免許証があまり役に立ちません(アメリカに着いてから7日間だけという州もある)が、日本では
アメリカの国際免許が1年間有効なようです。
ただし、州によってルールが違い、マサチューセッツでは免許発効後5年間有効ですが、カリフォルニアの免許はビザ期間のみ有効です。カリフォルニアでJやFビザ滞在の方は、本帰国した時点でアメリカの免許が失効してしまい、国際免許を使った運転ができません。国際免許証は、あくまで現地の免許証の翻訳みたいなものです。
ハワイでは国際免許がなくても運転できる、というのがいい例だと思います。例え国際免許が発行されても、現地の免許の方が優先されるため、現地の免許が有効な状態でなくては意味がありません。
事前に
登録フォームをウェブからダウンロードし、記載しておきます。
State of issue: 免許を発行した州
Departure date from USA: アメリカの出国日
Permit effective data: 国際免許の使用開始日(国際免許自体はこの日から1年間有効ですが、日にちを遅らせたところで、日本で有効なのは
上陸した日から1年以内となります)
Vehicle type:アメリカの免許で有効な範囲で
乗りたい車を選びます。
AAAが近くにない方は、AAAに書類を送るだけでも国際免許が発行できますので、最後の送り先を忘れないようにしてください。
他に、運転免許証、20ドル、パスポートサイズの写真(2枚)必要です。写真は、AAA会員でなくてもAAAでデジカメで撮影してくれました。$12。その場ですぐに発行してくれるので、写真撮影も含めて15分くらいで国際免許証が手に入りました。日本で運転する際は、この国際運転免許証とマサチューセッツの運転免許証の両方を携帯する必要があります。